お知らせ

厚生労働省が混合介護対応方針を明確化

通所介護

■ 両サービスを明確に区分し、内容を文章で記録
■ 利用者に対し、あらかじめサービスの内容などを説明し、同意を得る
■ 通所介護利用料とは別に費用請求。通所介護提供時間に保険外サービスを含めない
■ 保険外サービスを提供する事業者からの利益収受禁止
■ 消費者からの苦情・相談窓口設置
■ 外部事業者が保険外サービスを提供する場合、事故発生時対応を明確化
通所介護サービス提供時間内に、さまざまな保険内サービスを提供できることから、事業所内理美容、緊急時の併設医療機関受信など以外の保険外サービスは基本的に認められません。ただし保険外サービス事業者からの利益収受禁止などのルールを守ることを条件に、下記の提供可能例が示されています。
1. 事業所内の巡回検診
2. 利用者の希望で外出する際の保険外サービスによる個別同行支援
3. 物販、移動販売、レンタル
4. 買い物代行

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